マイナンバーご登録お手続きのご案内
マイナンバー制度とは、2016年1月に施行された「番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」に基づき、社会保障・税・災害対策の分野において、行政を効率化し、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として導入された制度です。
弊行へのご登録お手続きについて、以下のとおりご案内いたします。
マイナンバー制度の詳細については、内閣府や一般社団法人全国銀行協会のウェブサイトをご参照下さい。
① ご登録が必要となるお取引
2016年1月以降、法令に基づき、以下のお取引の際、税務署に提出する法定調書などの書類に、個人番号または法人番号を記載することが義務付けられました。
以下のお取引の際は、事前にマイナンバーのお届けが必要です。
個人のお客さま
- 外国送金(支払・受取等)*1
(エクスプレス送金を含みます。)
法人のお客さま
- 外国送金(支払・受取等)*1
(エクスプレス送金を含みます。) - 定期預金、通知預金*2
- 定期積金*1
- *1現金での外国送金の場合は、毎回、国外送金告知書兼同意書へのご記入(マイナンバーのお届出)が必要となりますのでご注意ください。
- *22019年以降にご解約となる場合の預金は、解約時までにマイナンバーのお届出が必要となります。
- ※住民登録されている国内居住者の方は、2016年1月以降に上記のお取引をされる場合、マイナンバーのお届出がないとお取引いただけません。
② ご協力が必要となるお取引(2018年1月1日開始)
2018年1月1以降、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理することが銀行に義務付けられました。以下のお取引の際は、個人番号または法人番号のお届出にご協力をお願いいたします。
個人のお客さま
- 預金口座保有の方
- 新規口座開設される方(エクスプレス口座は除く)*1
法人のお客さま
- 預金口座保有の方(普通預金、当座預金)
- 新規口座開設される方(普通預金、当座預金)*1
- *1新規口座開設時であっても、お客さまからすでに他の取引において個人番号又は法人番号をお届出頂いている場合は、再度のお届出は不要です。
③ ご登録手続きの流れ
弊行では、大切なマイナンバーを間違いなく登録するため、お客さまがご来店の場合は、お客さまと行員の入力内容が一致した場合のみマイナンバーの登録が完了する「テンキー入力方式」でご登録いたします。

なお、ご郵送にてマイナンバーをお届出いただくことも可能です。
「ご郵送によるマイナンバーのお届出(個人のお客さま)」ページへ
④ ご登録時に必要な本人確認書類
個人のお客さま
※①~④のいずれかをお届出ください
- ①個人番号カード
- ②番号通知カード+A又はBの書類
- ③住民票の写し*+A又はBの書類
- ④住民票記載事項証明書*+A又はBの書類
*マイナンバー記載のものに限ります。
- A:下記いずれか1種類(顔写真つきの確認書類)
運転免許証、日本国のパスポート、在留カード、特別永住者証明書 等 - B:下記いずれか2種類以上
各種保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
法人のお客さま
※①~③のいずれかをお届出ください
- ①法人番号指定通知書+D+Eの書類
(発行日より6か月以内のもの) - ②法人番号指定通知書+C+D+Eの書類
(発行日より6か月を超えたもの) - ③法人番号公表サイト出力情報+C+D+Eの書類
- C:登記事項証明書、印鑑登録証明書等
- D:申請人の本人確認書類(運転免許証、日本国のパスポート、各種保険証等)
- E:法人との関係がわかる書類
※上記内容はPDF形式でもご覧いただけます。
⑤ よくあるご質問
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Q1. 個人情報が漏れたりしないでしょうか?
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マイナンバーの取扱いにあたっては厳格な安全管理措置を講じており、また、法令で定められた目的以外でマイナンバーを利用することはありませんのでご安心ください。
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Q2. 既に取引していますがマイナンバーの届出は必要でしょうか?
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はい、2016年1月4日より前に開設されたお口座をお持ちのお客さまも、お取引の内容によりマイナンバーのお届出が必要となる場合がございます。
ご登録が必要となるお取引へ -
Q3. マイナンバーを届出しないとどうなりますか?
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前記「①ご登録が必要となるお取引」に該当するお客さまの場合、2019年1月1日以降、マイナンバーのお届けがない場合は以下のお取引ができなくなりますので、あらかじめご了承ください。
個人のお客さま・・・外国送金(支払、受取)
法人のお客さま・・・外国送金(支払、受取)、定期預金・通知預金・定期積金のお預入れ・ご解約・ご継続