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「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の通称。中小企業や住宅ローンの借り手が金融機関に返済負担の軽減を申し入れた際に、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることなどを内容とする法律のこと。2009年12月に約2年間の時限立法として施行されましたが、2013年3月末まで延長されております。