お預入れいただいたまま、長期間ご利用になっていないご預金はございませんか。
当行では、長期間ご利用いただいていないご預金も、いつでもご解約することができます。
また、10年以上入出金等のお取引がないご預金は休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となりますが、このような状態になっても通帳やお届けのご印鑑、ご本人確認書類のご提示によりいつでもご解約することができます。
なお、通帳やお届けのご印鑑が見当たらない場合でも、ご本人確認書類やお取引の内容がわかるものをご用意いただき、ご本人の預金と確認できる場合は払戻しができますので、コールセンターもしくは当行営業店までご照会・ご相談ください。
休眠預金等活用法とは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。この法律により、2009年1月1日以降、10年以上入出金等のお取引がない「預金等」につきましては、「休眠預金」として預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
休眠預金等活用法の詳細については、金融庁ホームページにある休眠預金等活用法特設ページをご覧ください。
休眠預金等活用法特設ページ(金融庁)
ご住所や氏名などのご変更手続きについては以下のページをご覧ください。
変更手続(住所・氏名・電話番号・メールアドレス)について
口座のご解約をご希望の場合は以下のページをご覧ください。
口座解約について
移管対象となる預金等については、事前に当行ホームページにおける公告によりお知らせします。
現在、該当の公告事項はございません。
当行において休眠預金等活用法の対象となる預金等は以下のとおりです。
休眠預金等活用法に係る異動事由について、同法施行規則第4条第4項に基づき、行政庁(金融庁)の認可を取得いたしました。詳細については以下のお知らせをご参照ください。
休眠預金等活用法に基づく行政庁の認可に伴うお客さまへのお知らせ
休眠預金等活用法の詳細については全国銀行協会のホームページもご参照ください。
全国銀行協会ホームページ
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