相続手続き

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相続のお手続きにつきまして、

  1. お亡くなりになったお客さまの、通帳・キャッシュカードなど(お取引内容がわかるもの)をご準備のうえ、相続受付メールフォームへ入力または、下記コールセンターにご連絡ください。
  2. お亡くなりになったお客さまの口座は入出金を停止させていただきます。
    ※相続手続きが完了するまで預金の出し入れ等のお取引はできなくなります。
  3. 受付後、2~3営業日以内に、当行所定の「相続届」等(※1)を郵送いたします。
  4. 相続に関するご案内を確認のうえ、【相続届】・【必要書類一式】・【通帳・カード等】を返信用封筒に入れてご送付ください。
  5. 書類到着後、預金解約手続きまたは預金名義変更手続きをいたします。すべての書類をお預かり後、5~10営業日ほどでお手続きいたします。
  6. お預かりした書類一式と、計算書等を郵便にてご返却します。

※1:①相続に関するご案内②相続届③残高証明発行依頼書(相続用)④取引明細発行依頼書(相続用)⑤返信用封筒⑥手数料送金先のご案内を送付いたします。

《今後の相続お手続きについて》

①相続手続き受付

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②預金の入出金停止

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③相続書類の発送

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④相続書類の受付

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⑤預金解約手続きまたは預金名義変更手続き

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⑥お預かりした書類一式と、ご計算書等を郵送にて発送

相続受付メールへ

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下表を参照いただき、該当する手続き内容と必要書類をご確認ください。

例)相続人の話合いにより相続をする人を決める場合

該当する手続き内容がない場合は、コールセンター(0120-015-017)にお問い合わせください。

コールセンター受付時間
月~金曜日 9:00~17:30
(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)

1.ご相続の手続内容

区分 条件 ご覧ください
(1)遺言書あり ①遺言執行者が定められている場合 A列をご覧ください
②遺言執行者が定められていない場合 B列をご覧ください
(2)遺産分割協議書あり(遺言書なし) ①預金等を相続する方が特定できる場合 C列をご覧ください
②預金等を相続する方が特定できない場合 D列をご覧ください
③相続人代理人の指定(選任)がある場合 E列をご覧ください
(3)遺産分割協議書なし(遺言書なし) ①相続人の話合いにより相続する人を決める場合 F列をご覧ください
②相続する方を決める前に相続人全員へ払戻す場合 G列をご覧ください
③相続人代理人を委任状により指定(選任)する場合 H列をご覧ください
(4)家庭裁判所 ①「審判」により相続人を決める場合(注3) I列をご覧ください
②「調停」により相続人を決める場合 J列をご覧ください
(5)相続人の中に未成年者の方がいる場合 後述「3.」をご覧ください

2.ご用意いただく書類

〇:必要 △:該当ありの場合必要 -:不要

ご用意いただく書類(※1) 詳細 ABCDEFGHIJ
(1)被相続人の通帳および証書・キャッシュカード・SBJダイレクト媒体(お持ちの場合)
(2)被相続人の「戸籍謄本」と「改正原戸籍」(注1)(※2)
(3)相続人の現在までの「戸籍謄本」(注2)(※2)
(4)遺言書
(5)遺産分割協議書
(6)委任状(相続人から相続人代理人あて)
(7)家庭裁判所 ①審判書謄本の写し および確定証明 (注3)
②調停調書の写し
(8)死亡診断書(住宅ローンのお取引きのある方のみ)
(9)印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)(※2) ①相続人全員のもの
②特定の相続人のもの
③遺言執行者のもの
④相続人代理人のもの
(10)相続届(ご署名・ご捺印される方) ①相続人全員が署名・捺印
②特定の相続人が署名・捺印
③遺言執行者が署名・捺印
④相続人代理人が署名・捺印
(11)その他書類(名義変更手続き等) ①特定の相続人が署名・捺印(お取引別にご案内します)
(12)お手続きをされる方のご本人確認書類写し
(13)外国籍の相続人の英文氏名記載のご本人確認書類写し(印鑑証明書に英文氏名記載ありのときは不要)
注1: 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(全部事項証明書)と改製原戸籍(有効期限なし)で法定相続人を確認いたします。
注2: 相続人のご確認のため、現在までの「戸籍謄本」をご用意願います。但し、「2-(2)」で相続人の現在までが確認できる場合は不要です。尚、認証紋付き法定相続情報一覧図のご用意があれば「2-(2)(3)」の書類は不要です。
注3: 家庭裁判所の「審判」によるお手続き時に必要となります。また、「審判書の確定証明」は、審判書に「確定表示」がない場合にご用意ください。
※1: お取引内容により省略できる書類もございます。その場合は個別にご案内いたします。
※2: 外国籍の方は必要書類が異なるため、出生国の領事館へお問い合わせ願います。

3.相続人の中に未成年者の方がいる場合のお手続き

  1. 相続人の中に未成年者の方がおり、その未成年者の親も相続人の場合
    ①未成年者と利害関係のない方を、その未成年者の所在地の家庭裁判所にて特別代理人選任手続きが必要となります。(未成年者の叔父、叔母、祖父母など)

  2. 未成年者の親が相続人でない場合
    親が親権者として特別代理人に選任手続きができます。
    「(1)-①」同様、未成年者の所在地の家庭裁判所にて選任手続きをお願いします。

  3. 特別代理人の選任手続きは、選任完了まで概ね1~3か月程度の期間が必要となります。

  4. 相続人の中に複数の未成年者の方がいる場合
    未成年者の人数に応じた特別代理人を選任する必要あり。(それぞれ別人の代理人)

  5. 特別代理人の適任者がいないとき、不足するときなどは、弁護士や司法書士を選任しても可。

  6. 相続届ご提出方法
    特別代理人の方の署名・実印の捺印をお願いします。
    特別代理人の方の印鑑証明書と特別代理人選任審判書のご提出をお願いします。

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残高証明書の発行手続きをいたします。当行所定様式にご記入の上、ご送付をお願いいたします。

【郵送によるお手続き】

ホームページから残高証明発行依頼書(相続用)をダウンロード
残高証明発行依頼書(相続用)からダウンロードをお願いいたします。

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取引明細書の発行手続きをいたします。当行所定様式にご記入の上、ご送付をお願い致します。
なお、通帳の記帳方法については、被相続人(お亡くなりになられた方)の通帳記帳はできますか?をご覧ください。

【郵送によるお手続き】

ホームページから取引明細発行依頼書(都度発行用)をダウンロード
取引明細発行依頼書(相続用)からダウンロードをお願いいたします。

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できます。返信用封筒宛名シートをダウンロードしていただき、簡易書留にて当行へ通帳を郵送ください。
記帳完了後、郵送にてご返却します。

【郵送によるお手続き】

ホームページからご郵送用の添付宛名シートをダウンロード
ご郵送用の添付宛名シートからダウンロードをお願いいたします。

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すべての書類をお預かり後、以下の手続きの流れに沿って、5~10営業日ほどでお手続きいたします。
(お手続き内容によってはお時間をいただくことがあります。)

相続書類の受付

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預金解約手続きまたは預金名義変更手続き

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お預かりした書類の返却並びに計算書等の返却