SBJマイカーローン

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安定的な収入のある方であれば、年収や職業に関係なくお申し込みいただけます。他金融機関等からのお借入れ額と年収のバランス等によりお借入れの審査をさせていただきます。

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通常お申し込み翌営業日に当行よりご連絡させていただきます。
※審査にお時間を要する場合、翌営業日にご通知できない場合もございます。

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いいえ。最大300万円のお借入れかつ10年以内のお借入期間となります。

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郵送でのご契約お手続きはお取扱いしておりません。原則当行からの訪問もできませんので、お手数ですが、ご契約時は最寄の支店(またはお取引店)までご来店ください。

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ローンをお申し込みいただくことは可能ですが、ご返済用口座として当行の普通預金口座が必要となりますので、ご契約時に普通預金口座をご開設いただきます。

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口座を開設された支店でなくてもお申し込みは可能ですが、マイカーローンお申し込みの支店でローンご返済用の普通預金口座を新たにご開設いただきます。ただし、当行ですでにお借入れのあるお客さまは、同一支店でのお取扱いとさせていただきます。

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インターネットまたは店頭にてお申し込みいただけます。ただし、ご契約の際はご来店が必要となります。

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お申し込み手数料はいただきませんが、ご契約時には、事務取扱手数料としてご融資金額の1.65%(税込)をお支払いただきます。なお、契約書に貼付する印紙代やお支払先へのお振込手数料は別途お客さまにご負担いただきます。

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通常7営業日程度でご融資可能となります。
※審査にお時間を要する場合等、さらにお時間をいただく場合がございます。

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審査の結果は3ヶ月間有効です。有効期限を経過した場合は、再度審査が必要となりますので、ご留意ください。

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ご購入される車やお借入れ額が確定していなくても、インターネットでの仮審査をお申し込みいただけます。現時点で想定されるおおよその金額で仮審査をお申し込みください。また、正式なお申し込みの際に金額を変更することも可能です。ただし、借入金額を増額される場合や仮審査でお申し込みいただいた内容と正式なお申し込みの内容に相違がある場合は再度審査が必要となりますので、ご注意ください。

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下記書類をご用意ください。

  • SBJマイカーローン借入申込書兼保証委託申込書
    当行ホームページまたは店頭にご用意しております)

  • 資金使途確認資料(見積書・注文書等、お借換の場合は返済予定表・残高証明書等)

  • 収入確認資料

    1. 給与所得者の方:所得証明書・源泉徴収票(※)
    • 住民税課税決定通知書のいずれか
    1. 法人代表者の方:所得証明書・住民税課税決定通知書のいずれか
    2. 個人事業主の方:税務署発行の納税証明書(その1・その2)
※手書きの源泉徴収票の場合、追加資料のご提出をお願いすることがございます。
  • 本人確認資料
    日本人の方:
    運転免許証・運転経歴証明書・写真付住民基本台帳カード・個人番号カード・パスポート・各種資格確認書+他の本人確認書類または公共料金領収証等の補完書類のいずれか
    外国人の方:
    ア.運転免許証・運転経歴証明書・写真付住民基本台帳カード・各種資格確認書のいずれか及び住民票
    イ.在留カードもしくは特別永住者証明書
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原則、生計を同じくする配偶者・親子の方のみ対象とさせていただきます。

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仮審査内容を間違って送信された場合、お申し込みのキャンセルや内容修正はできません。再度正しい内容でお申し込みのうえ、当行のお取引(希望)店または九州カードまで、誤入力のお申し込みがある旨ご連絡ください。

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ご融資金をご返済用当行普通預金口座に入金後、お支払い先へお振込手続きをさせていただきます。

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ボーナス返済のお取扱いはございません。

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原則、給与支給日またはその翌日となります。ただし、給与支給日が27日~月末までの方は「1日」となります。

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一部または全額の繰上げ返済が可能です。なお、いずれも1回の繰上げ返済につき返済金額の2%を手数料としていただきます。

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店頭にお問い合わせいただくか、当行ホームページに返済額のシミュレーションをご用意しておりますので、ご利用ください。

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当行の融資金利は、「保証料を含んだ金利」であり、別途保証料をお支払いいただく必要はないという意味になります。マイカーローンの場合、保証人を必要としないものが大半ですが、その代わりに保証会社への保証料が発生いたします。「保証料別」とした金利を表示している機関もございますので、ご注意ください。

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金利は借入期間・金額や使途などの条件によって変わることはございません。なお、当行とのお取引状況により金利のご優遇がございますので、詳しくはお取引店までお問い合わせください。

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はい。借入金利の見直しは、毎年4月1日、10月1日(以下両日とも「基準日」といいます)の年2回行い、基準日の当行短期プライムレート(以下「短プラ」といいます)が前回基準日の短プラと差がある場合に、その金利差と同じ幅で借入金利を引上げまたは引下げいたします。新借入金利は、基準日が4月1日の場合は6月の約定返済日の翌日から、10月1日の場合は、12月の約定返済日の翌日から適用いたします。 なお、返済予定表につきましては年2回、4月と10月(またはその翌月)にご送付いたします。

  • ご返済額の見直し
    基準日が4月1日の場合は7月のご返済分(6月の約定返済日の翌日から新金利が適用)から、基準日が10月1日の場合は翌年1月のご返済分(12月の約定返済日の翌日から新金利が適用)から、変更後の適用金利によるご返済がはじまります。
    適用金利が見直しされた場合は、返済額も見直しされます(当行のローン商品において、5年ルール、125%ルールはありません)。
5年ルール、125%ルール 金利見直し時に金利が上昇していても5年間は返済額が変わらないものについて5年ルール、5年経過後の6年目からの返済額は以前の返済額の125%の金額までとするものについて125%ルール(または1.25倍ルール)と呼ばれています。