相続手続きについて 

Q1
相続手続きの方法を教えてください

A.相続のお手続きにつきまして、

  1. お亡くなりになったお客さまの、通帳・キャッシュカードなど(お取引内容がわかるもの)をご準備のうえ、相続受付メールフォームへ入力または、下記コールセンターにご連絡ください。
  2. お亡くなりになったお客さまの口座は入出金を停止させていただきます。※相続手続きが完了するまで預金の出し入れ等のお取引はできなくなります。
  3. 受付後、2~3営業日以内に、当行所定の「相続届」等(※1)を郵送いたします。
  4. 相続に関するご案内を確認のうえ、【相続届】・【必要書類一式】・【通帳・カード等】を返信用封筒に入れてご送付ください。
  5. 書類到着後、預金解約手続きまたは預金名義変更手続きをいたします。すべての書類をお預かり後、5~10営業日ほどでお手続きいたします。
  6. お預かりした書類一式と、計算書等を郵便にてご返却します。

(※1) ①相続に関するご案内②相続届③残高証明発行依頼書(相続用)④取引明細発行依頼書(相続用)⑤返信用封筒⑥手数料送金先のご案内を送付いたします。

《今後の相続お手続きについて》

①相続手続き受付

②預金の入出金停止

③相続書類の発送

④相続書類の受付

⑤預金解約手続きまたは預金名義変更手続き

⑥お預かりした書類一式と、ご計算書等を郵送にて発送

相続受付メールへ

Q2
相続手続きに必要な書類を教えてください

A.下表を参照いただき、該当する手続き内容と必要書類をご確認ください。

例) (1)相続人の話合いにより、相続する人が決まっている場合
→A欄の書類が必要になります

該当する手続き内容がない場合は、
コールセンター(0120-015-017)にお問い合わせください。

コールセンター受付時間 
月~金曜日 9:00~18:00
(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)

1.ご相続の手続内容

(1)相続人の話合いにより、相続する人が決まっている場合 Aをご覧ください
(2)相続人を決める前に、相続人全員へ払戻する場合 Bをご覧ください
(3)遺言書により遺言執行者が定められている場合 Cをご覧ください
(4)遺言書はあるが遺言執行者が定められていない場合 Dをご覧ください
(5)遺産分割協議書により、預金等を相続する方が確認できる場合 Eをご覧ください
(6)遺産分割協議書により、預金等の相続人が特定できない場合 Fをご覧ください
(7)家庭裁判所の審判により相続人を決める場合 Gをご覧ください
(8)家庭裁判所の調停により相続人を決める場合 Hをご覧ください

2.ご用意いただく書類

〇:必要 △:該当ありの場合必要 -:不要

ご用意いただく書類 A B C D E F G H
①被相続人の通帳および証書・キャッシュカード・SBJダイレクト媒体(お持ちの場合)
②被相続人の「戸籍謄本」と「改製原戸籍」(注1)
③相続人の「戸籍謄本」(上記②で確認できるときは不要)
④遺言書
⑤遺産分割協議書
⑥家庭裁判所の審判書謄本の写しおよび確定証明(注2)
⑦家庭裁判所の調停調書の写し
⑧死亡診断書(住宅ローンのお取引のある方のみ)
⑨「印鑑登録証明書」
(発行から3か月以内のもの)
相続人全員のもの
特定の相続人のもの
遺言執行者のもの
相続財産管理人のもの
⑩「相続届」 相続人全員が署名・捺印
特定の相続人が署名・捺印
遺言執行者が署名・捺印
相続財産管理人が署名・捺印
⑪名義変更の場合、「共通印鑑届」等 特定の相続人が署名・捺印
⑫手続きされる方のご本人確認書類写し
⑬外国籍の相続人の英文氏名記載のご本人確認書類写し(印鑑証明書に英文氏名記載ありのときは不要)

(注1)被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(全部事項証明書)と改製原戸籍(有効期限なし)で法定相続人を確認いたします。
なお、遺言書にて遺言執行者が指定されている場合は、被相続人の死亡事実を確認できる範囲の戸籍謄本(全部事項証明書書)をご用意下さい。
また、認証文付き法定相続情報一覧図のご用意があれば②・③の書類は不要です。

(注2)家庭裁判所の審判による手続き時に必要となります。また「審判の確定証明」は、審判書に「確定表示」がない場合にご用意ください。

外国籍の方は必要書類が異なるため、出生国の領事館へお問合せください。

お取引内容により省略できる書類もございます。その場合は個別にご案内いたします。

Q3
被相続人(お亡くなりになられた方)の預金の有無を調べるにはどうすればよいですか?

A.残高証明書の発行手続きをいたします。当行所定様式にご記入の上、ご送付をお願い致します。

【郵送によるお手続き】

ホームページから残高証明発行依頼書(相続用)をダウンロード
残高証明発行依頼書(相続用)からダウンロードをお願いいたします。

Q4
被相続人(お亡くなりになられた方)の取引明細が必要になりました。通帳が見当たらない場合どうすればよいでしょうか?

A.取引明細書の発行手続きをいたします。当行所定様式にご記入の上、ご送付をお願い致します。
なお、通帳の記帳方法については、Q5をご覧ください。

【郵送によるお手続き】

ホームページから取引明細発行依頼書(都度発行用)をダウンロード
取引明細発行依頼書(相続用)からダウンロードをお願いいたします。

Q5
被相続人(お亡くなりになられた方)の通帳記帳はできますか?

A.できます。返信用封筒宛名シートをダウンロードしていただき、簡易書留にて当行へ通帳を郵送ください。
記帳完了後、郵送にてご返却します。

【郵送によるお手続き】

ホームページからご郵送用の添付宛名シートをダウンロード
ご郵送用の添付宛名シートからダウンロードをお願いいたします。

Q6
相続手続きにはどれくらいの期間がかかりますか??

A.すべての書類をお預かり後、以下の手続きの流れに沿って、5~10営業日ほどでお手続きいたします。
(お手続き内容によってはお時間をいただくことがあります。)

相続書類の受付

預金解約手続きまたは預金名義変更手続き

お預かりした書類の返却並びに計算書等の返却