オンライン口座開設お申し込み(同意確認)
オンライン口座開設申込書入力フォームへ
全ての同意確認にチェックがない場合は、「オンライン口座開設申込書入力フォーム」にはお進みいただけません。
このたびは、SBJ銀行のオンライン口座開設のお申込画面を検索いただき、ありがとうございます。お申し込みに際し、以下の【1】~【8】について同意および確認をいただいた場合のみ、口座開設のお申し込みが可能です。 内容をご確認の上、同意いただける場合は、以下の同意欄にチェックして、オンライン口座開設をお申込みください。
【1】反社会的勢力ではないことの確約
私は、次の(1)の各号のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴行の通知なく取引の全部または一部が停止され、または預金口座が解約されても異議を申しません。またこれにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。
- (1)貴社との取引に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- A. 暴力団
- B. 暴力団員
- C. 暴力団準構成員
- D. 暴力団関係企業
- E. 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者
- F. 社会運動もしくは政治活動を仮想し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者または特殊知能暴力集団等
- G. 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人
- H. その他前各号に準ずる者
- (2)自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
- A. 暴力的な要求行為
- B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
- C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴行の信用を毀損し、または貴行の業務を妨害する行為
- E. その他前各号に準ずる行為
【2】FATCA&CRS確認
本確認は、米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)及びOECD共通報告基準(CRS)により、求められる確認です。FATCAは日米当局間で制定された取決めに沿って施行され、CRSは租税条約等に基づく税務当局間の情報交換により施行され,日本国内での実特法に基づき、届出をしていただいております。特定米国人に該当されるか、非居住者に該当される場合は、大変恐れ入りますが、オンライン口座を開設いただけません。お手数ですが、お近くの当行支店窓口にお申し出いただきますよう、お願い申し上げます。
FATCA
- ・私は特定米国人(※)に該当しないことを宣誓いたします。(※)特定米国人とは ①米国市民権(米国籍)をお持ちの方 ②米国永住権をお持ちの方 ③米国居住者(駐在員を含む)を指します。
- ・私はFATCAに関する日米当局間の取決めに則り、私の口座情報が貴行から米国内国歳入庁(IRS)へ報告されることに同意します。
- ・私は申込書に入力する氏名・住所・生年月日等について、入力内容に誤り又は虚偽がないことを確認しており、また入力内容に変更がある場合は、本日より30日以内に貴行にその旨をお伝えし、所定の手続きをいたします。
CRS
- ・私は非居住者(※)に該当しないことを宣誓いたします。(※)非居住者とは 日本国内に「住所」を有せず、現在まで引き続いて1年以上の「居所」を有していない者 (「居所」とは、「生活の本拠という程度には至らないが、現実に居住している場所」をいいます)
【3】外国PEPsではないことの確認
下記の外国政府等において重要な公的地位にある方等(外国PEPs)に該当される場合は、大変恐れ入りますが、オンライン口座を開設いただけません。お手数ですが、お近くの当行支店窓口にお申し出いただきますよう、お願い申し上げます。
外国PEPsとは
- 国家元首
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
- かつて上記1~8の地位にあった方
- 上記1~9の方の家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹及びこれらの方以外の配偶者の父母及び子)にあたる方
- 上記1~10の方が実質的支配者となる法人
【4】個人データを外国にある第三者へ提供することの同意
〔関連法令:個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) 第24条(外国にある第三者への提供の制限)〕
私は、株式会社SBJ銀行が下記の目的にて共同利用するために、外国にある第三者(新韓金融持株会社、また同社の公開財務諸表に記載された連結対象子会社、新韓フィナンシャルグループ各社)に対し、適用される法令で認められる範囲内で、かつ必要な場合に限り、個人データ(住所、氏名、生年月日、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、口座情報、取引内容等)を提供することに同意します。
提供の目的
- お客様の多種多様なニーズに対応した総合的な金融サービスの提供のため
- 当行および外国にある第三者の資産健全化を目的としたリスク管理のため
- その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため
【5】海外向け送金・海外からの送金がない事の確認
オンライン口座については、本口座からの海外送金や、海外から本口座への送金の予定がある場合は、開設いただけません。マイナンバー(個人番号)のご提出をいただく必要がありますので、お手数ですが、お近くの当行支店窓口にお申し出いただきますよう、お願い申し上げます。
【6】本人限定受取郵便により取引時確認ができない場合の取扱い
普通預金(インターネット専用)ならびに定期預金(オンライン専用型)開設のための資金が当行に着金後、本人確認が成立しないまま3ヶ月を経過した場合、預金契約は成立しなかったものとし、当行所定の手続きに従って資金を返却します。
※SBJダイレクトカードまたはトークンを本人限定受取郵便にて送付した際に、ご本人確認をさせていただくこととなっています。
【7】当行から受付完了メールが届かない場合の取扱い
- ・入力フォームに入力いただいたアドレスでお客さまが当行からのEメールを受信できない場合、口座を開設いただけません。
- ・間違ったアドレスをご入力された場合、訂正することはできません。
再度口座開設お申し込みフォームに全ての情報をご入力頂く必要がございますので、ご注意ください。 - ・口座開設のお申込み完了後、2営業日経過しても当行からのメールを受信できない場合、お手数ですが、コールセンター(0120-015-017 受付時間:平日9時00分~18時00分(土日・祝日・年末年始を除く))までご連絡をお願いいたします。
以下①~③の事由により、SBJ銀行からのメールを受信できない場合があります。その場合、各種対応をお願いします。
<Eメールを受信できない場合の例・確認事項>
- ①迷惑メール対策などでドメイン指定など受信制限をされている場合
→指定受信の設定にて「@shinhan.com」および「@sbjbank.co.jp」のドメインをご指定ください。 - ②メールソフトやウィルス対策ソフトのフィルタ設定、プロバイダの迷惑メール対策等により、迷惑メールと判定されている場合
→迷惑メールフォルダ等に当行からのメールが移動していないかご確認ください。なお、機能や設定方法、対策等につきましては、各社ホームページ等でご確認ください。 - ③本文にURLを含むメールを受信しない設定をされている場合
→お手数ですが、設定・解除方法等につきましては、ご利用の端末販売会社のホームページ等でご確認ください。
【8】約款等
お申し込みになる前に、以下の約款などを必ずお読みください。
オンライン口座開設では以下の商品・サービスを同時にお申込みいただきます。
- ・普通預金プラス(インターネット専用)
- ・定期預金(お預入金額10万円以上かつお預入期間3ヶ月以上)
- ・キャッシュカード
- ・SBJダイレクト(インターネットバンキング・スマートフォンバンキング・テレフォンバンキング
- ※ボタンクリック後、「ポップアップはブロックされました...」と書かれた情報バーが表示された場合
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- ※情報バーが表示されない場合は、メニューバーの「ツール」等から本サイトのポップアップの許可または、ポップアップブロック解除を行ってください。ご利用のブラウザにより設定方法は異なりますので、ご確認のうえご対応くださいますようお願い申し上げます。