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利益相反方針

株式会社SBJ銀行(以下、当行といいます。)は、当行及びグループ会社(以下、当行グループといいます。)とお客様の間、並びに当行グループのお客様相互間においてお客様の利益が不当に侵害されることが無いよう利益相反のおそれのある取引を管理し、お客様の保護に努めます。

1.利益相反のおそれのある取引の類型

当行は、お客様の不利益のもと、当行または当行のグループ会社が利益を得る状況が存在し、かつ、当該状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に違反するものを利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(対象取引)として管理します。なお、対象取引に該当するか否かは、個別具体的な事情に応じて決まりますが、対象取引に該当するおそれのある取引の類型は以下のとおりです。

  顧客と当行 顧客と当行の他の顧客
利害対立型 顧客と当行またはグループ会社の利害が対立する取引 顧客と当行またはグループ会社の他の顧客との利害が対立する取引
競合取引型 顧客と当行またはグループ会社が同一の対象に対して競合する取引 顧客と当行またはグループ会社の他の顧客とが競合する取引
情報利用型 当行が顧客との関係を通じて入手した情報を利用して当行またはグループ会社が利益を得る取引 当行が顧客との関係を通じて入手した情報を利用して当行またはグループ会社の他の顧客が利益を得る取引
2.利益相反管理体制

適正な利益相反管理のため利益相反管理統括部署を設置し当行及びグループ会社全体の情報を集約するとともに対象取引の特定及び管理を一元的に行います。

3.利益相反管理方法

対象取引の管理方法として以下に掲げる方法その他の措置を適宜選択し、あるいは組み合わせて講じることにより利益相反管理を行います。
1.情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
2.対象取引及び当該お客様との取引の一方または双方の条件または方法の変更
3.対象取引及び当該お客様との取引の中止
4.お客様への利益相反状況の適切な開示とお客様の同意

4.評価・改善活動

当行は、利益相反管理状況等に関する報告・調査結果等を踏まえ、利益相反管理態勢の実効性を検証し、適時に利益相反管理規程等の内容、組織体制、研修・指導の実施、モニタリングの方法等の改善に努めます。

5.管理対象となる会社

当行、株式会社新韓銀行、新韓金融投資株式会社を管理対象とします。

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